令和7年3月28日、厚生労働省および経済産業省より「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」の改定が発表されました。
今回の改定では、民間事業者が提供する消費者向け検査サービスに対し、医療行為に該当しない範囲の明確化と、その適法例・違法例の整理が行われました。
特に、医学的・科学的根拠に基づかない恣意的なリスク分類や、個別の疾患罹患可能性の通知が医師法第17条に抵触する可能性について明記されています。
当社の「サリバチェッカー」につきましても、従前より、ユーザーの皆様に対し、検査結果の通知が診断行為であるとの誤認が生じないよう留意しつつ、医学的・科学的根拠に基づく信頼性の高いサービスの提供に努めてまいりました。
今回の改定を受け、当社顧問弁護士その他の専門家の見解をもとに、改めてサービスの内容について精査するとともに、今後も引き続き、関連する法令・規制を遵守し、サービスの改善・品質向上に取り組んでまいります。